遺言の方式は民法によって定められています。
一般的に利用されている方式が、次の3つです。
自筆証書遺言
自分で簡単に作成できます。費用もかからず、証人も不要で、遺言書を作成したこと自体を秘密にできますが、方式や内容に不備があると無効になったり、紛失・変造・隠匿などの恐れもあります。相続の際には、家庭裁判所で「検認」という手続きが必須です。
秘密証書遺言
自分で作成した遺言書を、内容は秘密にしたまま、“遺言書が存在すること”を明確にできます。そのため、証人2人の立会いのもと、公証役場で費用を払って手続きを。「自筆証書遺言」同様、無効・紛失・変造・隠匿の恐れがあり、家庭裁判所での「検認」も必須です。
公正証書遺言
“公証人”という専門家が遺言書を作成し、原本を公証役場で保管します。費用がかかるうえ、証人2人の立会いが必須ですが、方式や内容の不備で無効になることはなく、紛失・変造・隠匿の恐れもありません。家庭裁判所での「検認」は不要です。
遺言書は法律上、財産・相続・親族関係について明確に記載することで、効力を発揮します。それによって、親族間の相続争いを防いだり、親族に限らず、財産を残したい相手に残すことができたりします。しかし、それだけではありません。遺言書は、家族をはじめ、親しい人たちへ向けての大切なメッセージです。財産に関することを記載するだけではなく、そのように分けた理由や一人ひとりに対して愛情と感謝の気持ちも添えると、自分の死後、自分を中心とした人間関係が良好になるのだと考えます。
大切な人がお亡くなりになられた時、思いがけず、遺言書を見つけてしまうことがあります。しかし、勝手に開封してはいけません。遺言書は、相続人の身分や財産関係に大きな影響を与えるため、その内容の確認には厳重な手続きを取ることが求められています。
もし開封してしまったら、罰金が科せられるうえ、相続人同士のトラブルに発展する恐れがあります。「遺言書のようなものが見つかったけれど、どうしたらいいんだろう…」という方は、一度ご相談いただき、以下の3点に注意してください。
基本手数料は「遺言書に記される財産の総額」によって、大きく変わってまいります。
具体的には下表のとおりです。
公正証書遺言
項目 | 司法書士費用 | 登録免許税等 |
遺言書作成 | 60,500円~ | 財産の額により変動有 |
---|---|---|
証人日当 | 16,500円 | – |
その他 | – | 公証人費用・実費(戸籍等必要書類取得等) |
※司法書士報酬は消費税込みとなっています
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