「相続なんて自分には関係のない話だ」と思っていても、人が亡くなれば、必ず“相続手続き”が発生するものです。普段、なかなか経験することのない手続きですので、わからないことも多く、困る方が多いようです。円滑に、相続手続きを行なうためにも、見落としてしまいがちなことを、以下にまとめました。
遺言書があれば、その通りにすればいい…というわけではありません。“遺留分”というものがあります。残された家族が生活に支障をきたさないように、配偶者や子など一定の相続人に対して民法が保障する最低限の相続割合です。そのことを知らずに、遺言書通りに手続きを進めてしまうと、後々、遺留分請求などが起こった際、手続きをやり直すことになります。
離婚・夫婦の死別などを経験されている方の場合、前婚相手との子どもや認知した子どもなど、当初想定した以外の相続人が見つかるケースが意外と少なくありません。後で相続の回復を請求されて、すべてがやり直しになる可能性があります。お亡くなりになられた方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍などを出生から死亡まですべて取得し、調査する必要があります。
財産の中には、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産もあります。借金が残っているのを知らず、数年後、債権者からの支払い請求が届いた…ということが起こるかもしれません。借金を相続したくなければ、家庭裁判所で3ヶ月以内に手続きをする必要がありますので、どのような財産があって、不動産の場合、評価がどのくらいになっているのかを把握しておきましょう。
手続きは多岐に渡ります。以下に、主な手続きについてまとめました。
期限があるものもありますので、抜けがないようにしましょう。
内容によっては、専門家に相談することも考えてみてください。
もらえる手続き | 保険(生命保険、入院保険)、高額医療費の申請と還付、埋葬料(埋葬費)、年金(遺族年金、寡婦年金)、死亡退職金など |
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払う手続き | 相続税の申告 ※該当者のみ |
引き継ぐ手続き | 不動産・自動車の名義変更、有価証券、賃貸住宅、預貯金の口座、公共料金の支払い、自動車保険など |
相続手続きのうち、司法書士の専門分野としては、不動産の名義変更、法定相続情報一覧図の作成となりますが、ご依頼があれば、他の専門家とも協力して対応いたします。
いずれの相続手続きにも、戸籍謄本など共通の書類が必要となりますので、まずは不動産の名義変更のご相談、法定相続情報一覧図の作成のご相談からどうぞ。
大切な人が亡くなられたばかりで、悲しい時であるにも関わらず、通夜、告別式、初七日、四十九日、香典返し、納骨など、いろいろとやらなければならないことがあります。そうしている間にも、相続の手続きは始まっています。手続きは多岐にわたり、亡くなられた方の名義になっている預貯金や株券などの有価証券を解約したり、名義を書き換えたりする必要がありますが、煩雑で手間のかかるものです。専門家に相談できたら…と考える方もいらっしゃるでしょう。
一方で、遺産である預貯金を解約して相続人に配分したり、財産をお預かりして管理・処分したりするには、専門的な法律知識と高度な倫理観が求められます。そのように、他人の事業の経営、財産の管理・処分を行なう業務を担えると法令で規定されている職業は、司法書士のほかは弁護士のみです。私は、その司法書士であるとともに、行政書士・ファイナンシャルプランナー(FP)でもあります。専門家として、相続のサポートをさせていただくとともに、相続後のことも視野にいれながら、ご相談者さまが生きていくサポートをしたいと思っています。
項目 | 費用 |
遺産承継手続き | 産総額の1%程度(最低価格2万円)相続人へのご連絡や以下の手続きも含みますので詳細はご相談ください。 |
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法定相続情報一覧図の作成 | 22,000円(+ 実費) |
遺産分割協議書作成 | 22,000円 |
相続放棄手続き | 38,500円/人(二人目からは16,500円追加) |
※司法書士報酬は消費税込みとなっています
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相続について考えた場合、 親の財産を受け継ぐことについてはイメージしやすいと思いますので、 いつか相続する時に備えて準備をすることができます。 ですが、親の兄弟(叔父、叔母など)もしくはご自身の兄弟からの相続が発生する場合についてはど…
相続が起こりました。さて、相続する権利がある者とは、どういった人を指すのでしょうか? まず、遺産を受け継ぐことができる人として、法定相続人があげられます。 法定相続人とは、法律で定められた相続の権利有する人で、配偶者と被相続人(亡くな…