司法書士・行政書士・ファイナンシャルプランナーの立花裕実子

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成年後見人生の最後まで、自分の意思を明確にするために

成年後見とは

成年後見とは

高齢になると、身体能力が低下するとともに、時には判断能力が不十分になってくることがあります。認知症など物事を判断する能力が十分ではない人の権利を保護する制度を“成年後見制度(せいねんこうけんせいど)”と言います。本人の権利を守る“成年後見人”を選任し、身上監護と財産管理を支援することが目的です。“法定後見”と“任意後見”の2種類があります。

任意後見の簡単な流れ

  • 任意後見人契約

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  • 公証役場で任意契約の登記

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  • 判断能力が不十分になった際、家庭裁判所に申立て

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  • 決定

後見人候補者の希望を申告することも可能ですが、最終的には裁判所が決定します。
また“決定=判断能力の不十分確定”となりますので、一度申立てると、取り下げることはできません。

法定後見の簡単な流れ

  • 司法書士など専門家に相談

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  • 判断能力について医師による診断

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  • 申立書等作成

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  • 家庭裁判所へ申立て

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  • 決定

ご自身の将来について、ある程度、自由に決めることができます。後見人やその報酬についても。
ただし、裁判所から後見人を監督する“任意後見人監督人”を選任されるほか、任意後見人契約の内容に漏れがあると、決定後には修正・追加ができないので、ご注意を。
任意後見人契約をきちんと作成しておくことが大切です。

立花が行なうアドバイスについて

立花が行なうアドバイスについて

「自分が認知症など判断能力が十分ではない状態になるかもしれない」とは想像しがたいものですが、誰にでも起こりうることです。そのことも含めて、これからのライフプランを考えておくことが大切です。

ファイナンシャルプランナーとして、財産管理の面からもアドバイスいたします。「将来を考えると、不安で、お金を使えない…」という不安をうかがうことがありますが、「いつ、何に、どれくらいお金が必要になるのかわからないため、どれだけ貯蓄をしても不安になってしまう」など先を見通せないことが、その不安につながっていることもあります。この機会に、もしもの場合も想定しながら、「これからの人生で、こういう時に、これくらいのお金が必要」ということを明確にしましょう。もし財産に余裕があるのであれば、自分がやりたいことややってみたいことにチャレンジされる人生も、素敵なのではないかと思います。

成年後見の手続き費用

実際に手続きなどで必要な費用をまとめたものが下記の表です。
ご不明な点などは、お気軽にご相談くださいね。

書類作成費用

項目 司法書士費用 登録免許税等
法定後見申立書類作成費用 132,000円(司法書士報酬) 実費(印紙等)

※※司法書士報酬は消費税込みとなっています

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費用

項目 公証人費用・実費
財産管理契約書作成費用 55,000円(司法書士費用)公証人費用・実費
任意後見契約書作成費用 132,000円(司法書士費用)公証人費用・実費
死後事務委任契約書作成 55,000円(司法書士費用)公証人費用・実費
その他契約書作成 20,000円~

※※司法書士報酬は消費税込みとなっています。

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法定後見の場合の書類名

項目 裁判所、登記費用・実費
戸籍・住民票等 実費
印紙 800円
登記費用 2,600円(家庭裁判所によって異なる)
郵券 3,270円~4,210円
鑑定費用 約100,000~200,000円
医師の診断書の作成費用 費用は病院ごとに異なります
合計 約106,600~107,500円

※※司法書士報酬は消費税込みとなっています

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収入印紙 原則800円 補助や保佐の開始申立てとともに代理権付与の申立てを行う場合は、別途800円の収入印紙が必要になります。申立書に貼付し、消印はしません。
登記印紙 4,000円 法務局などで販売しています。後見等の審判が確定したときに、後見等の一定の事項を東京法務局に登記するために必要な登記印紙です。
郵券 約5,000円
(東京家庭裁判所は4,300円)
郵券の金額は申立てをする裁判所によって異なります。
鑑定費用 60,000円から150,000円
(東京家庭裁判所は100,000円)
判断能力の不十分についての判断を鑑定医が行うための費用です。現金で家庭裁判所へ持参し、申立後に家庭裁判所に納めます。

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