相続が起こりました。さて、相続する権利がある者とは、どういった人を指すのでしょうか?
まず、遺産を受け継ぐことができる人として、法定相続人があげられます。
法定相続人とは、法律で定められた相続の権利有する人で、配偶者と被相続人(亡くなった人)の子(直系卑属)直系尊属・兄弟姉妹に大きく分けられます。
配偶者とは婚姻関係にある夫婦のことで、夫にとっては妻、妻にとっては夫を指し、常に相続人となります。
配偶者は婚姻届さえ出ていれば、たとえ別居中でも相続権があります。
また、いくら夫婦のような関係にあっても、婚姻届のない内縁関係の場合はいくら夫婦のような関係にあっても、婚姻届のない内縁関係の場合は配偶者とはみとめられず相続人とはなりません。
いわゆる事実婚の場合、お互いに相続権がありませんので、遺産を渡したい場合は、遺言を残しておく必要があります。
故人に子がいれば、子が第1順位で相続人になります。嫡出子も非嫡出子も相続権があります。また、養子も実子と同様に相続人となります。
故人より先に子がなくなっている場合は、孫がその子に代わって相続人になります。この孫ことを代襲相続人といいます。
故人に子がいなければ、父母など直系尊属が相続人となります。
故人に子も孫もいない場合、その人の兄弟姉妹が相続権を持ちます。故人より前に兄弟姉妹がなくなっていた場合は、甥姪がその兄弟姉妹に代わって相続人になります。
なお兄弟姉妹に代わって相続人になれるのは、甥姪までです。
その他、遺言によって財産の受取人に指名された者を受遺者といいます。
法定相続人にも受遺者にも該当する人がいないとき、家庭裁判所に被相続人と特別な縁故があったことを申し立て、それを認められた者が遺産を受け継ぐことができます。